A そういうのを役所の「水際作戦」といいます。いきなり役所に行くのではなく、支援者や法律家に相談して一緒にいってもらいましょう。
生活保護のことについて相談したい、と思っても、いきなり役所に行くのはおすすめしません。残念ながら、市役所の窓口ではアレコレ理由をつけて、生活保護の利用をあきらめさせる不当な対応(水際作戦といいます)が横行しています。まずは、支援者や法律家に、相談するのがよいでしょう。なお、このサイトを通してご相談いただいた場合は、責任をもって支援者につなぎますのでどうぞご遠慮なくメールを送ってくださいね。
□支援団体リスト
大阪社会保障推進協議会 http://www.osaka-syahokyo.com/
全大阪生活と健康を守る会連合会の地域の生健会
http://www16.plala.or.jp/daiseiren/tiiki.html
近畿生活保護利用支援ネットワーク
http://www.seiho-law.info/kinki/
A すべての親族に連絡がいくわけではありませんし、特にDVで逃げてきている場合は福祉事務所は連絡をしません。
生活保護を申請した場合、役所は親族に対してあなたを援助できるかどうかの問い合わせをします。これを「扶養照会」と言います。この問い合わせの対象となる親族は主に次のとおりです。
すべての親族に役所から連絡がいくわけではありません。それに、この1~4の親族だとしても、相手が次のような場合は、扶養を求めることが困っている人の自立をさまたげることになり、また明らかに扶養を期待できないとして、問い合わせはしないこととなっています。
また、夫の暴力から逃れてきた母子の場合は、夫に対して扶養照会をしないとされています。こういった事情にあてはまるときには、生活保護を申請した際、扶養照会をしてもらわないように伝えましょう。
なお、扶養照会はあくまでも「問い合わせ」です。援助するかどうか決めるのは、親族の方であって、役所ではありません。扶養照会がされたとき、相手の親族に回答義務はありませんし、援助できない事情がある場合には役所への回答書にそのように書いてもらえば、それでかまいません。
生活保護制度では「扶養(援助)は生活保護に優先する」となっていますが、これはあくまでも援助があればその分だけ生活保護費を減額するという意味です。援助をしてもらわなければ生活保護が利用できないということではありません。
A 住民票の異動をしないほうがよいです
住民票を移動すると、相手方に知らせないように役所等に頼んでいても、追跡されて相手方に居場所が知られてしまうおそれがあります。なお、住民票がなくても特別な事情を申し出れば例えば、次のような各種制度を受けることが出来ます。
A DVなどが原因の離婚で元夫に住所を知られたくないときは、いろいろな対応が必要となります
離婚した場合、戸籍の筆頭者でない配偶者の戸籍は
のどちらかとなります。(氏は現在使っている氏か、婚姻前の氏の選択が可能)
離婚をすると、旧の筆頭者(夫)の戸籍の附票に配偶者(元妻)の新しい戸籍の場所が記載されますので、新戸籍を新しい住所地に設定すると元夫に住所がわかることとなりますので違う住所にしましょう。戸籍地は日本国中どこの住所でも設定できます。
■戸籍謄本(全部事項)・戸籍抄本(一部事項)の請求可能者は
→その戸籍に記載のある人
→直系の親族(祖父母・両親・子・孫)
→利害関係人(ただし利害者が死亡等で相続人の確定など特別な場合のみ)
■戸籍の附票の請求可能者(本籍地が記載できる場合)
→その戸籍に記載のある人
→直系の親族(祖父母・両親・子・孫)
→利害関係人
A 運転免許証以外にもさまざまな方法があります
運転免許証があれば、話は早いですが、そうでないときは、住基(じゅうき)カードを作るのが一番簡単な方法です。現住所がわかるものが必要ですが、電気料金、水道料金、ガス料金などの請求書でかまいません。
市町村の窓口(「じゅうきかーどを作りたい」と言ってください。)へ行き、申請書に必要事項を記入します。写真付きカードを作りましょう。
その後、一週間くらいで市町村から郵便がとどきますので、先に作った健康保険証を持って、もう一度市町村の窓口に行ってください。はれて、顔写真付きの身分証明書を入手できます(手数料がかかります。)。
他にも次のようなものがないでしょうか。
⑴ 年金手帳 ⑵パスポート ⑶原付免許【次に説明します。】⑷障害者手帳
A 原付免許をとりましょう
身分証明書がない場合は,原付免許を取ることを考えましょう。自転車に乗ることができれば,教習所に行く必要はありません。原付を持っていなくても免許を取ることができます。原付の免許を取るのに教習所には行かなくていいです。
各地の運転免許センターで予約をして,試験の日までひたすら学科試験の勉強をしましょう。参考書や模擬試験問題はネットでとることができます。当日は,朝から学科試験があり(時間は問い合わせましょう。),合格したら午後から実技講習を受けて晴れて免許を取ることができます。一日で免許がとれます。
必要なもの
A 市町村のホームページから申請書をダウンロードして郵送でも可能です。
非課税の証明書は、1月1日に住民票のあった市町村役場の役場で入手できます(手数料が必要です。)。窓口で、未申告ですと言われた場合にも焦らずに申告してください。前年の1月1日から、12月31日までにあなたが得た収入を窓口で伝えてください(簡易申告と言います。)。収入がなければ、0円と申告することでかまいません。そこで、その申告に応じた所得証明書を作成してくれます。
また、手続きは市町村のホームページから申請用紙をダウンロードして郵送でも可能です。
A 国民年金に加入していなくても20歳前であれば障害基礎年金が出ます
国民年金に加入できていなくても,障害の原因となる傷病がその初診日において20歳未満であった場合に(生まれつきの障害も含みます。),障害の等級にあわせて年金が支給されます。1級の場合月額約7万5000円です。
生まれつきの障害や,20歳前の障害では年金がもらえないと誤解している場合もありますが,あきらめないでください。
この場合,初診日の証明が必要です。病院で初診日の証明がとれない場合であっても,子どもさんが通っていた学校の先生や,ご近所の方に証明をしてもらって申請する方法が考えられます。
明らかに20歳以前に発病し,医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明することで申請できるからです(平成23年12月16日厚生労働省年金局事業管理課長通知年管管発第1216003号
A 免除申請をしておけば将来年金が支払われます
年金保険料を支払うことが出来なくても、国民年金に加入した上で免除申請をしましょう。金額は少なくなりますが、将来年金を受け取ることができます。また、障害を負った場合に障害年金が支給されます。
夫の年金の扶養に入っていた場合は、3号被保険者から、1号被保険者への変更手続きが必要になります。もし、あなたが専業主婦等で元夫の年金の扶養になっていた場合、離婚から2年の間に年金の分割手続をしておく必要があります。平成20年5月1日以降の部分については、手続をするだけで当然に分割されますが、それ以前の婚姻期間部分については、家庭裁判所で審判等の手続が必要です。多くの場合は、50%の分割が認められているようです。
あわせて、あなたがDVで夫から逃げている場合、年金事務所に情報通知書を請求する場合、現住所を記載しないよう、年金事務所の窓口に申し出ておかなければなりません。
A あなた自身が医療保険証をつくりましょう
けがや病気の時に病院へ行くことが出来ないほど不安なことはありません。市町村によっては、中学生や高校生まで病院に無料または低額で医療をうけることができますし、市町村が実施するひとり親医療費助成では18歳までの子どもとあなたも無料または低額で医療をうけることができます。
また、月々の医療費が限度額以上の場合、還付が受けられることもありますので、まずは医療保険証を手に入れましょう。
今あなたが、夫の扶養に入った健康保険証を持っている時には注意が必要です。病院で診療を受けると、健康保険組合からあなたが受診した病院の情報が夫に通知され、今生活している場所が判明してしまうかもしれません。DVの場合には、何とかしてこの状況を避けなくてはいけません。
そこで、あなた自身が医療保険に加入しましょう(社会保険のある会社に就職できれば問題ありません。)
国民健康保険の場合は、DVであることを自治体の国民健康保険担当課に申し出れば、夫の健康保険に対して資格喪失手続きをしてくれます。自分が会社の社会保険に入る場合は問題ありません。
(http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/houshin.pdf )。
A あなたが住んでいる自治体が実施している一人親家庭医療費助成制度をつかいましょう
市町村が実施している「一人親家庭医療費助成制度」を使うと18歳までの子どもとその母親の医療費は無料か低額の一部負担だけで済みますので、市町村の福祉医療費の担当課で相談しましょう。但し、基礎となる医療保険証を持っておく必要があります。
A 無料低額診療事業を実施している医療機関が大阪にはたくさんあります
都道府県や政令市の認可を受けた医療機関が独自に実施するもので、低所得者やDV被害者など生活が困難で窓口負担ができない方も、この医療機関を受診すれば医療費が無料または減額されます。
大阪府の無料低額医療についてのサイトはこちらです。
http://www.pref.osaka.lg.jp/houjin/muryoteigaku/
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